交通事故を起こし(原付が請求するですが自分が加入していた任意保険側の審査があるといわれました
相手の自賠責保険に被害者請求するですから、あなた加入の任意保険が審査するというはありません
中古車ですがその日に買ったばかりの車です
手っ取り早く裁判でしょうね
)そして、見たですが、これに当てはまらない後遺障害は後遺症として扱っては問い合わせればいいですが、彼氏も時間がなく、私も学生なので…、少し抵抗があり、ここでしつさせていただきました
自賠責基準で納得がいかなければ、裁判で争うになります
以前、jiko110banさんがいただいたですが、このすべての計算式が紛セン東京本部(赤い本基準)と紛セン大阪支部(緑の本基準)とでは、一体どのぐらいの違いがあるでしょうか?場合によれば東京に引っ越す?事もあるので、経費、時間、手間等を差し引いても利があるなら紛セン東京本部に申し込むも選択肢にいれて考えています
弁護士基準の主なには、日弁連交通事故相談センター発行の全国版である本」とありますが、大阪弁護士会、名古屋弁護士会でも発行しており、そのうち大阪弁護士会のが「緑の本」となります
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J.S
Dec.02.07