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今までしていたもありビックリしました ご認識の通り、非常識です センターライン側から車を追い抜かそうとしたところ、車もセンターライン側寄ってきて接触したとのでした まず、どちらも動いている以上過失分は互いに発生します

こちらとしてはできるかぎり最善の確認を行い、交差点に入ったです ご説明の事故発生状況であれば、別冊判例タイムズ16234ページ、164を適用、20:80となっています そこでこういったケースを救済、または予防してくれるような決まりって存在するでしょうか?例えば、公道で運転できる車両の価値には上限があるとか・・・ 確かにそうですね