自動車任意保険の使用目的日常レジャー使用と通勤通学使用について任意保険で、使用目的で日常レジャー使用にしていますが、最寄り駅までの送迎を週2日程度、幼稚園の送迎を週5日使っています
駅までの送迎は週2日までならありませんが幼稚園の週5日は通学に該当します
まず、20歳の人が、親と別居中で車を購入したので新規でしたいと思います
1.保険と共済は商品的にはほぼ同じです
私の知人が加害者のようです
相手の被害者は、自賠責に加入していないというは、車検切れの自動車を運転していたというなので、道路交通法違反は明らかですが、自動車の修理は道路交通法の範疇ではないなので、通常と同じだと思います
三井さん・代理店さんはどのようにしてお客様を納得させているですか?
これは時代の変化で、しくみの変化です
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J.S
Dec.02.07